営業案内
不動産所得の方へ
家賃収入がきちんと手元に残っていますか?
「土地はあるけどお金がない・・・」 「税金を払ったら、たいして残らない・・・」 地主さんから、よくこのような話を伺います。 しかし、実は多くの地主の方が、正しい税金対策を行なっていないために、本来手元に残せるはずのお金までも、税金として支払っているケースをしばしば見かけます。 しかも、税金は一回限りのことではありませんので、正しい税金対策を行なわなければ、毎年毎年お金を失い続けることになります。 例えば、年に20万円節税できるとすれば、税金対策を行なわない場合、10年間で200万円のお金を、失うことになります。
税金対策によって、家賃収入が手元に残ります
林哲也税理士事務所では、節税の知識のない地主の方のために、お金を手元に残すお手伝いをしています。 青色申告特別控除の適用などの対策によって、家賃収入がより多くお手元に残るよう、税務の面からお手伝いをいたします。
林哲也税理士事務所の特長は、次の点になります。
・青色申告特別控除の適用によって、お金を手元に残します。
・生前贈与などで家賃収入を分散し更に税金を低くします。
・減額できました税金以下の費用で引き受けますので、お客様にリスクがありません。
・多くの誤った節税方法を見てきましたので、正しい節税対策を行います。
例えば、課税所得が1500万円のケースでは、図のように、所得税だけでも、約22万円減らすことができます。 この他にも、住民税の負担も下がります。
相続税の方
大きな税負担が生じることのある相続対策は大丈夫ですか?
相続は、生涯で経験する機会の少ない稀な出来事ですし、しかも相続税の申告は専門性も高く、相続が生じた後、税務手続きするにあたって何から始めたらよいか分からない場合もあると思います。 例えば、遺産分割が整わない場合には相続税が高くなったり、物納が認められなかったりすることは意外と知られていませんので、予定していた資金や財産で納税が出来ず、利息をはじめ余計な費用がかかることになる場合があります。 また、相続税の申告が必要な方の場合には、大きな相続税が生じることも多々ありますので、適切な相続対策を行なわない場合、本来回避できたはずの多額の税負担を負うことにもなりかねません。
相続税のプロが、相続対策をお手伝いします
相続税は、専門性が高く、案件が少ないためその道のプロパーが少ない分野です。 しかし、当事務所では税務署の勤務などで様々な相続税の実務に携わってきました経験がありますことから、税理士の方々へのサポートも行なわせていただいております。 相続前の相続対策や、相続後の税務対策を、相続税のプロがお手伝いいたします。
相続対策をお考えの方
相続対策は、まずご自身の相続税がどれくらいであるか知るための仮計算を行なうことが最初の作業と位置づけています。 その上で、林哲也税理士事務所では、相続対策を「遺産分割対策」「納付資金対策」「節税対策」の面からご要望に合わせてご提案しています。
相続が生じた方
相続税の申告は、お亡くなりになってから原則10ヵ月以内に行なわなければなりません。 通常、四十九日を過ぎてから申告の準備を始めますので、正味8カ月という短い期間で遺産分割協議や下図のような業務を行うことになります。 林哲也税理士事務所では、経験豊富な税理士が、相続が生じた後でも間に合う税務対策をご提案しながら、期限内申告書の作成を行っています。
法人の方
経理のプロが経理を代行し正しい申告書を作成します。
中小企業の事業環境は、依然として厳しい状況です。経理のプロが経理を代行し正しい申告書を作成します。 中小企業の皆様が税理士に求めるニーズはそれぞれ異なります。 林哲也税理士事務所では、お客様が求めるサービスをお聞きして、必要な業務を行ってまいります。 ご提供させて頂きますサービスは、上記からお選び頂きます。